
終活の一環として遺言書を作成しておくことには、大きく分けて5つのメリットがあります。
家族の「相続トラブル(争族)」を未然に防げる
遺言書がない場合、遺産の分け方は残された遺族全員による「遺産分割協議」で決定します。あらかじめ遺言書で指定しておくことで、話し合いの必要がなくなり、親族間での意見の食い違いや争いを防ぐことができます。
法定相続人以外の「大切な人」にも財産を残せる
遺言がない場合、財産を受け取れるのは法律で定められた「法定相続人」のみです。遺言書を作成することで、法律上の相続人ではない方へも想いと一緒に財産を渡す(遺贈する)ことが可能になります。
残された家族の「手続きの負担」が大幅に減る
名義変更や預貯金の解約手続きには、通常、膨大な戸籍謄本や相続人全員の署名・押印が必要です。公証役場で作る「公正証書遺言」などがあれば、遺族の手続き負担を圧倒的に軽減し、スムーズに完了させることができます。
事業資産や不動産の「切り売り・散逸」を防げる
個人事業の資産や自社株、共有にすると管理が難しくなる不動産などを「後継者となる長男に集中して譲る」といった指定が可能です。大切な事業や家産の価値を守り、スムーズな承継を実現します。
感謝の気持ちや決断の理由(付言事項)を伝えられる
遺言書には「なぜこのような分け方にしたのか」という理由や、家族への感謝のメッセージ(付言事項)を添えられます。想いを知ることで、残された家族も納得して遺言を受け入れることができます。
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①まずは「書きやすい項目」から埋める
最初から100%完璧を目指す必要はありません。基本情報やペットのこと、家族へのメッセージなど、書ける場所から埋めていきましょう。
②資産やパスワードなどの重要情報は場所のみ記す
ノート本体に銀行の暗証番号や通帳の保管場所まで直接書くと盗難リスクがあります。「通帳は〇〇の金庫」「パスワード管理アプリを使用」など、手がかりだけ残すのが安全です。
③完成したら「存在」だけを家族に伝える
「どこに置いてあるか」を信頼できる家族に伝えておきます。ノートを見せる必要はありません。
④年に1度など定期的に更新する
自分の気持ちや資産状況は変わるため、誕生日や年末年始などに見直す日を決めましょう。


